ホームコラムトップ5>磯野家相続 よくある質問 子供がいない場合の相続分は?兄弟姉妹の時

相続対策コラム

NO.422 磯野家相続 よくある質問 子供がいない場合の相続分は?兄弟姉妹の時 13/4/5

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


先日、妻を亡くしました。


私達には子供はいません。

妻の親は他界しています。

妻には兄弟がいます。


この場合、私と妻の兄弟が相続人というのは理解しています。


そこで質問です。


私(配偶者)と妻の兄弟の法律で決まっている相続分を教えてください。



<回答>



貴方が3/4。奥様の兄弟が1/4です。

奥様の兄弟が2人の場合は1/8。3人の場合は1/12です。


あくまで法定相続分です。

法定相続分通りに分けなくてはならないことはありません。


遺産分割協議で自分たちに最適な分け方を話し合ってください。


以上。

< 前のページヘ | 次のページへ >

ご依頼・お見積りはお気軽にどうぞ

まずはお電話、もしくはホームページからお問い合わせください。
相続に関するどんなご相談でも、専門員が懇切丁寧にお応えいたします。お気軽にどうぞ。