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相続対策コラム

NO.423 磯野家相続 よくある質問 兄弟姉妹相続の戸籍 13/4/5

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


先日、妻を亡くしました。


私達には子供はいません。

妻の親は他界しています。

妻には兄弟がいます。


妻の兄弟とは遺産の話はスムーズに進みました。


金融機関の凍結解除をするために妻の相続人を証明できる戸籍が必要といわれました。


そこで質問です。


子供がいる場合は妻の出生から死亡の戸籍だけでいいと思うのですが、 子供がいなく兄弟姉妹が相続人になる場合、どうすればいいですか?



<回答>



まず奥様の出生から死亡戸籍を取得ください。その次に奥様のご両親の出生から死亡の戸籍を取得してください。


戸籍を追っていくのは非常に難儀で時間もかかると思います。


大変ならば専門家が代わりに取得してくれます。

兄弟姉妹の相続の場合の戸籍取得は非常に複雑になります。


以上。

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