<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私がいつ亡くなるかは分かりませんが、私の相続人(息子、娘)はまだ未成年です。
そこで質問です。
相続人が未成年の時はどうすればいいですか?
<回答>
特別代理人を選任してください。
相続人が未成年の時は特別代理人を選任して手続きをしてください。
家庭裁判所で申し立てしてください。
以上。