<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私は不動産を所有しています。
ひとつ不安なことがあります。
私が亡くなった後、相続人である子供たちが相続に手続きを行わない可能性があります。
そこで、不動産を私の名義のままにしておき、娘のサザエが亡くなった場合のことで質問があります。
私が亡くなって、その後、娘のサザエが亡くなった場合、私名義の不動産を相続するのは妻フネと長男カツオ二女ワカメ、孫タラオでいいですか?
<回答>
マスオさんもはいります。不動産の名義変更する場合、マスオさんの印鑑が必要です。
あなたが亡くなる前にサザエさんが亡くなっていればマスオさんは相続人ではないですが、あなたの亡くなった後にサザエさんが亡くなった場合はマスオさんは相続人です。
マスオさんの印鑑も必要です。
以上。