<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私は不動産を所有しています。
私が亡くなった後、揉めないように色々対策をとりたいと思っています。
エンディングノートというものを本屋で発見しました。
そこで質問です。
エンディングノートで私の不動産を相続させる人間をはっきりさせておけば、そのエンディングノートを使って法務局で名義変更できますか?
<回答>
エンディングノートでは不動産の名義変更できません。
しかし、ご自分の意志を明確にしておくには有効です。
遺産以外にも、葬儀の方法やメッセージを残すのにエンディングノートは有効だと思います。
相続人が揉めそうな場合や相続人に行方不明者がある場合、相続人でないものに遺産を残したい場合は公正証書遺言を作成しておきましょう。
まずは専門家へ相談しましょう。
以上。