<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私には妻がいます。一般的にいう、後妻です。
子供がいます。子供は先妻の子供で、私の実子です。
後妻と子供は血のつながりはありません。
私に相続が開始したら遺産は妻にすべて相続してもらおうと思います。
妻が相続すれば税金的に優遇があると聴きました。
そこで質問があります。
私の遺産をすべて妻(後妻)が相続したら、妻が亡くなった場合、その遺産は私の子供たちが相続しますか?
<回答>
貴方の子供は今のままでは相続しません。
養子縁組や遺言書を残しておきましょう 。
波平さんの遺産を後妻さんが相続し、その遺産は後妻さんの相続人のところへいきます。
ですので養子縁組をしたり、遺言書を残しておきましょう。
以上。