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相続対策コラム

NO.442 磯野家相続 よくある質問 相続人が認知症の場合は? 13/4/26

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


最近、相続について考えています。


私の父が田舎に残してくれた土地があります。

その土地の名義変更をしなくてはならないことになり、相続人全員にハンコをもらいに行きました。


すると兄が認知症になっていました。

一般的にいう法律行為はできない状況です。


このままでは遺産分割できません。


そこで質問です。


相続人が認知症の場合、どうすればいいですか?


<回答>


成年後見人をつけてください。


相続人の中で認知症やその他の事情で法律行為ができない方がいる場合は成年後見人をつけて遺産分割協議を行ってください。


以上。

難しい相続問題も受け付けております。
ご相談ください。

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