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相続対策コラム

NO.441 磯野家相続 よくある質問 名義変更しないと不動産は売れない? 13/4/26

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


最近、相続について考えています。


私の亡父が残してくれた不動産(土地)が田舎にあります。

最近、兄弟と会うことがあり、田舎の不動産(土地)を売ることになりました。

しかし、この不動産の名義は父のままです。


そこで質問です。


父の名義のままこの不動産を売ることはできますか?



相続登記を行うといろいろお金がかかると聞きました。

できれば亡父のままで売りたいんですが。


<回答>


お父様名義のままでは売却できません。


相続登記(名義変更)を行ってください。


亡くなった方の名義で何十年も放置しておくと相続人が増えすぎて名義変更が非常に困難になります。

行方不明者がでたり、お金で揉めたりと、人が増えるといろいろと難儀なことがでてきます。


以上。

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