<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
私には子供たちの残せる遺産が自宅の不動産しかありません。
子供が3人います。
子供達が私の遺産で揉めないことを願います。
不動産を分けるのは色々、大変と聞きます。
そこで質問です。
具体的にどんな方法があるんでしょうか?
<回答>
大きく分けて4つ方法があります。
1つ目
代償。ハンコ代払って解決 誰が相続して、相続しない人にハンコ代を支払い解決。代償分割。
2つ目
共有。相続人たちで共有にする。その土地を相続人みんなで所有し合う。
3つ目
換価。その土地を売って、お金にして分ける。
4つ目
分筆。土地を分ける。例えば90坪を30坪にする。
どれをとっても良い面と悪い面があります。
以上。
不動産の遺産分けに困ったらまずはご相談ください。