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相続対策コラム

NO.488 シャアとセイラの共有名義不動産の対策は 13/7/10

赤い彗星ことシャア・アズナブルの相続の話です。
ややこしい相続をガンダムから学ぶコラムです。

今回は相続から派生する問題でかなりややこしくなる共有名義の不動産がテーマです。

父ジオンが不動産を所有していたとします。
相続するシャアとセイラは法定相続分の1/2ずつで相続登記をしました。
つまり父ジオンの名義の不動産をシャアとセイラに名義変更したということです。

すると何年かするとこんな不都合、不具合が生じてきます。

セイラは1/2の持分を持っています。しかしセイラはその持分を他人に売却できませんし、その持分を担保にお金を借りたりするこはも現実にはできません。
資金が欲しくても調達できません。固定資産税等は課税されます。

不動産の持分を持っていてもメリットがありません。

こういう場合なんとか共有をやめたいと思います。
どうすればいいでしょうか。
ザックリすぎる対策としては4つです。

1つ目。シャアがセイラの持分を譲り受ける。そしてシャアの単独所有にする。
手法は売買か贈与で。現実的には売買が妥当と思われるが諸条件の調整は難儀です。贈与の場合、贈与税が課税される場合あり。

2つ目。セイラがシャアの持分を譲り受ける。セイラの単独所有にする。手法は売買か贈与で。内容は1つ目と基本同じ。やはり諸条件調整が難儀。

3つ目。シャアとセイラで協力して不動産を売る。これは二人の足並みが揃わないと不可能です。どちらか一人が売らないと言ったら売れません。売買代金等でもうまくいかない場合ありです。

4つ目。裁判で白黒。共有物分割請求の訴訟で白黒つけてください。時間と費用が掛かります。とにかく時間が掛ることがあります。


相続の際、安直に共有にすると何年かした後、とんでもないことになったりします。
遺産分けは総合的な判断が必要です。法律や税金だけに固執すると危険になる場合があります。

以上。

ワンコの相続相談室が提供する共有対策専門サービスございます。

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