ホームコラムトップ5>身内間売買という言葉

相続対策コラム

NO.506 身内間売買という言葉 13/8/1

赤い彗星の相続です。
相続問題や不動産問題などを解決する場合、身内間で不動産を売買することがあります。

今回のテーマは身内間売買の言葉です。

父ジオンが亡くなって相続人であるシャアとセイラが父ジオンの土地を二人で半分ずつ所有したとします。

それから何年か経過し、シャアがその共有の土地に家を建てたいと考えます。
セイラはその土地の持ち分をシャアに譲ってもいいと考えます。
その場合、タダで譲るのはチョットと考え、いくらかのお金を払ってとシャアに持ちかけます。
そこでシャアが承諾します。

すると具体的な手続きを行うことになります。
それが身内間売買です。
売る人がセイラで買う人がシャアです。

身内間売買(親族間売買)はイロイロ制約があったりします。
税金やローンで通常スムーズにいくことがいかなかったりします。

借金問題とかの問題解決に身内間売買を使ったりします。

以上。

身内間売買、親族間売買はワンコのワンストップ相続相談室へ。
共有問題、土地建物の名義問題。借金問題を解決します。

< 前のページヘ | 次のページへ >

ご依頼・お見積りはお気軽にどうぞ

まずはお電話、もしくはホームページからお問い合わせください。
相続に関するどんなご相談でも、専門員が懇切丁寧にお応えいたします。お気軽にどうぞ。