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相続対策コラム

NO.510 相続手続きを長い間行わない場合 13/8/6

赤い彗星の相続です。
今回のテーマは相続手続きを長い間行わないです。

具体的に相続手続きというのは、金融機関の名義変更や不動産の名義変更や相続税の申告などがあります。

相続税の申告は期限が10か月と決まっていますが、金融機関の名義変更や不動産名義変更は期限が決まっていません。

金融機関の名義変更は行わないと預金が降ろせないなどの不利益がある為、みなさん早めに行います。不動産名義変更は長い間行わないことがよくあります。

では、長い間、相続手続き特に不動産名義変更を行わないとどうなるでしょうか。

父ジオンが不動産を所有していたとします。
それを相続するシャアとセイラは面倒だから名義変更は行わないことにしました。

父ジオンは亡くなっていますが、不動名義は父ジオンのまま、何十年も放置しました。

或る日、この不動産を売却しようとします。
そこで初めて売る為に名義変更しなくてはならないと知り名義変更にとりかかります。
名義をセイラにしようとします。
シャアは既に亡くなっていました。シャアは子供がイロイロなところに5人いました。その子供のうち1人は亡くなっていました。その子供には3人の子供がいました。

セイラの名義にするために、8人の署名捺印が必要になります。
ハンコを貰う人が多いとトラブルに遭遇する確率が高くなります。

行方不明者がいたり、お金の要求でトラブルになったり、想定できないトラブルがあったりします。
相続手続きを放置するとトラブルに遭いやすくなり、最悪の場合、資産が塩漬けすることがあります。


相続手続きは早めに行いましょう。

以上。

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