ホームコラムトップ5>シャアの疑問 おじさん・おばさんの相続人の特定は?

相続対策コラム

NO.558 シャアの疑問 おじさん・おばさんの相続人の特定は? 14/4/22

ワンコのワンストップ相続相談室テイクヒルズの赤い彗星の相続です。

今回はお子さんがいない伯父さん(叔父さん)伯母さん(叔母さん)が亡くなった場合の相続がテーマです。

お子さんがいない方が亡くなると相続するのが兄弟、姉妹、甥、姪になります。
人の面でも、資産の面でもややこしくなります。

「シャアの疑問」

先日、私の母の兄つまり伯父さんが他界しました。
葬儀等は滞りなく終了しました。
しかし、相続の手続き関係がややこしいコトになりそうです。

相続するのは私からみて、叔父さんや伯母さん、いとこ等だと思います。祖父、祖母は他界しています。
正直、正式な相続人が誰かわかりません。

そこで質問です。

伯父さんの相続人を特定するにはどうすればいいですか?

「回答」

伯父さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めてください。伯父さんの両親の出生から死亡の戸籍も集めてください。伯父さんの兄弟姉妹で亡くなっている方がいれば、その方の出生からの戸籍を集めてください。

戸籍に登場する伯父様の兄弟姉妹、甥、姪が相続人です。
自称兄弟や兄貴分などは相続人ではありません。

まずは戸籍集めをしてください。
以上。

おじさん・おばさんの相続手続きをお手伝いするサービスございます。

< 前のページヘ | 次のページへ >

このお悩みをお持ちの方へおすすめのサービス

ご依頼・お見積りはお気軽にどうぞ

まずはお電話、もしくはホームページからお問い合わせください。
相続に関するどんなご相談でも、専門員が懇切丁寧にお応えいたします。お気軽にどうぞ。