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相続対策コラム

NO.595 シャアの疑問 遺産分割が決まらなくても、相続税の申告はするの? 14/12/29

ワンコのワンストップ相続相談室の「赤い彗星の相続」です。
相続を分かりやすくテーマにしている相続コラムです。

今回のテーマは相続税の申告についてです。

「シャアの疑問」

私シャア・アズナブルには妹がいます。アルテイシアといいますが、
訳がありセイラ・マスと名乗っています。
そんな私も本名はキャスバル・ダイクンといいます。

8か月前に父ジオンが逝去しました。
相続の諸手続きを行っていますが、私と妹セイラは疎遠だったため、
なかなか意思の疎通がとれず、うまくいきません。

父の遺産の相続税の申告を行わなくてはなりません。
期限は亡くなってから10か月以内らしいのですが、
妹との遺産分けの話がまとまりません。

そこで疑問があります。

遺産分け つまり遺産分割協議が整いません。
その場合、相続税の申告は行わなくてもいいのですか?

「回答」

相続税の申告は行います。
未分割で申告してください。

遺産分割が整わないことは、よくあります。
その場合でも、相続税の申告義務があります。
当然ですが、相続税申告義務がない場合は、
未分割で申告しなくても大丈夫です。

以上。

相続税の申告義務があるかないか判断する支援サービスあります。
 

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