株式会社テイクヒルズが運営する相続相談室の「赤い彗星の相続」です。
今回は相続人とその割合です。
特に離婚や再婚があると ややこしくなります。
「シャアの疑問」
先日、父ジオンが2回目の結婚をしました。
父ジオンには実子に私シャア・アズナブルと妹アルテイシアがいます。
私たちの母は既に他界しています。
つまり、父が晩年に若い嫁をもらったということになります。
そこで私には疑問があります。
この状況で父が亡くなったら、父の遺産はどうなりますか?
その若い嫁にどれぐらい いきますか?
「回答」
父ジオンさんが亡くなった場合、遺産はシャアさんとアルテイシアさん、
その若い嫁さんが相続することになります。
法定相続分は若い嫁さんが2分の1、シャアさんとアルテイシアさんが
4分の1ずつです。
相続は非情な面があります。
以上。
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