誰に聞いていいか分からない、何から行えばいいか分からない相続の悩みや
憂鬱をワンストップで解決するワンコのワンストップ相続相談室です。
相続手続きを長年放置していたり、子供がいない方が亡くなったりする場合、
相続する権利がある方が増えてしまいます。
「憂鬱のアルテイシア」
先日、父であるジオンが他界しました。
父の葬儀関係も滞りなく終了しました。
兄のキャスバルと一緒に父ジオンの遺産を調べていました。
すると不動産の一つに祖父の名義のものがありました。
父ジオンの父の名義の不動産があったのです。
祖父の名義の不動産を名義変更する為には、祖父の相続人全員の
署名捺印が必要とのことでした。
その相続人の数は20人以上です。父ジオンは兄弟姉妹が多かった為、
それぐらいの数になります。憂鬱です。
相続人が多い場合の相続手続きはどうすればいいですか?
何か方法はありませんか?
「回答」
原則、相続人全員の署名捺印が必要です。
大変かもしれませんが、不動産の名義を変更する場合、相続人全員から
遺産分割協議書に署名捺印を頂かなければなりません。
意見を調整することや事務作業だけでも大変ですが、行ってください。
以上。
相続人が多い場合はご相談ください。