相続の案件を扱うと、
予期せぬ相続人
(財産を貰う人)が突如現れることがあります。
例えば、被相続人(亡くなった方)の前妻のお子さんや、愛人のお子さんなどです。
法的にはそういった方も相続人としての権利をもつことになります。
こういった場合、その予期せぬ相続人様と私共の依頼人様が一度も面識が無いことがあります。
遺産分割協議(財産の分け方の取決め)をしようにもスムースにいかなくなることがあります。
予期せぬ相続人が現れる前に取り決めていたことが全部ゼロになってしまい、相続手続きが長期化するリスクがあります。場合によっては裁判等に発展してしまいます。
相続が開始したら、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの戸籍を集め、相続人をしっかりと調査してから相続の手続きに入ることをお勧めします。
当たり前のことですが、先行して遺産の分け方などを決めてしまうと予期せぬ新たな相続人が現れて一からやり直しになってしまいます。