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相続対策コラム

NO.30 名義が他人にしてある場合 9/5/26

最近はあまり見かけませんが、 不動産や資産の名義を他人にしてある場合 があります。
理由は、税金の問題や資産を隠す為などさまざまです。
実際、私共が経験した事例でも不動産を他人に預けている場合がありました。

【状況】
Bさんはお父様がなくなって10年以上、相続登記を行っていませんでした。
諸事情があり不動産を売却しようとした時に、名義の問題が障害になりました。

その不動産の建物は未だBさんの亡くなったお父様名義、土地に関しては全くの他人が所有しておりました。
その理由を調査したところ、Bさんのおじいさんが、他人に名義を預けたらしいです。
おじいさんが亡くなった後、すぐに土地を手放させない為の、親心でした。

【対策】
Aさんの兄弟で建物の遺産分割を行い、次に、名義を預けられている方(名義人)の調査を行いました。
住所も変わっていた為、まず、所在の調査を行いました。
所在が分かったと同時に、名義人さんが他界していたことも分かりました。

その為、名義人さん側の遺族と協議をして名義人さんのご子息がその土地の相続を受け、Bさんがその土地を購入することにしました。
そこではじめて、名義がBさんとなり、晴れて売却できるようになったのですが、その後も、境界の問題、越境の問題がありました。

しかしなんとか解決する事ができました。

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