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相続対策コラム

NO.37 借金を整理する為、不動産を売る場合 9/6/11

一般に相続というのは、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続の対象になります。
借金を相続させたくないと皆さん思うはずです。

生命保険等で借金分の保険に加入出来れば問題ないのですが、実際問題、健康状態や保険料の関係でそうはいきません。
借金を残さない為には、資産の整理をするのがごく一般的です。

不動産を売却して借金を返す場合 を考えてみたいと思います。
しかし、不動産には抵当権というものがついており、売買するときに障害になったりします。

抵当権(根抵当権)というのは、お金を貸している側が借金をとりっぱぐれをなくする為に、不動産等を担保にする場合に設定するものです。その借金を抵当債務と言ったりします。

売買代金の方が抵当債務(借金)より大きい時は問題ないのですが、抵当債務の方が大きい場合は少し大変になります。
しかし、借金の方が多いからといって売れない訳ではありません。

例えば、3000万で売れる見込みの不動産に5000万の借金がある場合などです。
こういう場合、不動産を売却するのは、お金を貸している側(抵当権者)の承諾が必要になります。抵当権を外してもらわなければならないからです。

5000万借金があるけど3000万で担保を外してとお願いをして、抵当権者がいいよといった場合、売却する事が出来ます。
任意売却などと言われていますが、担保を外してもらったからといって、借金がなくなった訳ではないので注意してください。

相続人(子供など)に借金を残したくない為、不動産を売却し、それでもまだ借金がある場合、どうするか。

任意売却後の残った借金は債権を回収する会社等にいきます。
そこと交渉するとびっくりするほど安く和解できたり、月々数千円の支払いで済む場合もあります。

しかし、相続のことを考えると、上記のような曖昧な対処をしておくと相続人に迷惑が掛かってしまう可能性があります。
相続人は大概、親の借金の詳細を把握しておらず、相続が発生してから、借金の影が見えると、非常に不安になってしまいます。

ですので、任意売却した後、憂いを残さない為にも破産等の法的整理しておく事が良いと思います。

そうすることにより、相続人が借金を相続する事は無くなります。

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