前回、波平に愛人がいて、隠し子がいた場合を書きました。隠し子でも認知していれば相続人(財産等をもらう人)になれるという話でした。
今回はその
隠し子の相続分
の話を書きたいと思います。
波平に相続が開始して、隠し子がいた場合の相続人はフネ、サザエ、カツオ、ワカメ、そして隠し子(愛人の子)です。
その相続分は?
隠し子がいない場合の相続分はフネ2分の1、サザエ、カツオ、ワカメが6分の1です。
隠し子がいた場合はフネは2分の1、サザエ、カツオ、ワカメが7分の1、そして隠し子が14分の1になります。
多少難しい話になるが、嫡出子(本妻の子)と非嫡出子(愛人の子)という規定があり、愛人の子は本妻の子の半分の相続権になってます。
つまり、磯野家で置き換えると、仮にカツオが1000万円相続するのであれば、愛人の子は500万円の相続権が認められます。
特にフネは激怒するかもしれないが、遺産分割(財産分け)などの取決めの際、その愛人の子供を無視するわけにはいかなくなります。
次回も磯野家相続です。