前回、路線価(相続の際の土地の評価)で磯野家の不動産評価は1億7200万円でした。
ちなみに売った場合は2億3000万円。
これは、どういうことかというと、実際に売る値段より、税務署の評価は低いということです。
つまり、不動産で相続すると税金面でみると優遇されています。
磯野家にとって路線価で1億7000万円の不動産というのはなんとかしなくてはなりません。
このまま放置だと相続税が掛かってしまうかもしれません。
【小規模宅地の特例を使う】
不動産(自宅等)を相続する場合、小規模宅地の特例というのを使えます。
これはなにかというと、磯野家の土地93坪のうち約72坪(240u)までは、その評価を80%オフに出来るというものです。
この特例を使うと磯野家の不動産評価は約6600万円となります。
1億7000万に対する税金より、6600万に対する税金の方が遥かに楽なのは間違いないです。
しかし、使う為にはいろいろ用件があるので注意ください。
磯野家の場合はみんながそこに住んでいる為、まず使えます。
また、波平がなくなってから遺産分割(財産分け)を10ヶ月以内に行い、ちゃんと申告を行わないと使えません。
今回はちょっと難しくなってしまった気がします。
そして長くなったので以上。
次回も磯野家です。