相続相談で非常に多いのが、土地と建物の所有者が違って困っているというものです。
なかなか解決するのは難しい事例が多いです。
今回も磯野家を例に考えてみたいと思います。
まず、土地を波平が所有しているとします。
建物をマスオが所有しているとします。
マスオは住宅ローンを借りて2世帯住宅を建てました。
その住宅ローンの連帯保証人は波平です。
土地の所有者である波平は無職であったとしても必ずといっていいほど、保証をします。
そして、土地は住宅ローンの抵当権が必ずつきます。
それが銀行のルールになります。
もう少し分かりやすく書くと、マスオがリストラされて住宅ローンが払えなくなった場合、磯野家の建物と土地は強制的に売られる(競売されてしまう)ということです。
マスオ名義の建物だけ売られるといとことはないです。
波平の土地、マスオの建物はセットです。
【土地と建物の名義が違って波平が亡くなった場合】
波平が土地と建物の名義が違うことを知りつつもその対策を打たずに亡くなってしまった場合、どうなるかを書きます。
まず、土地はフネ、サザエ、カツオ、ワカメが相続します。
(法律通りに分けた場合)
そして、波平のマスオの住宅ローンの連帯保証人の地位もフネ、サザエ、カツオ、ワカメが相続してしまいます。
こうなった場合、きわどい立場になるのはカツオ、ワカメです。
フネは同居、サザエはマスオの嫁である為、特に問題を感じないが、カツオ、ワカメが磯野家から出て別所帯をもったと想定した場合、きわどい立場です。
借金を負うし、土地を相続しても、その土地にマスオ(義理兄)の建物が建っている為、売ることもできません。
マスオが亡くなったとしても、建物の相続人はサザエとタラちゃんです。
仲良しの磯野家ですらこのジレンマにより仲違いする可能性があります。
実際、こういう事例は非常に多いです。そして皆さんが心労を感じております。
長くなったので以上。
次回、この対策を書きたいと思います。