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相続対策コラム

NO.56 磯野家相続 土地と建物の名義が違う場合2(土地を波平、建物がマスオVER)10/4/22

前回、土地を波平が持っていて、建物をマスオがローンで建てた場合、波平が亡くなったらどうなるかを書きました。

今回はその対策です。

こういった場合の絶対的な手はなかなかありません。
波平が事前の対策を行わずに亡くなってしまうと非常に大変になります。

前回のおさらいですが、土地の相続人(財産を受ける人)はフネ、サザエ、カツオ、ワカメです。

カツオとワカメは普通(法律通り)に相続すると土地の6分の1と波平の住宅ローンの連帯保証人の地位を受けてしまいます。

そうなるとカツオ、ワカメが結婚して磯野家とは違う所帯を持ったときなどにいろいろ不都合がでてきます。対策はカツオ、ワカメ寄りで。

【対策 】
1. 遺産分割協議(財産分けを行う話合い)の際に、借金(保証人)のことを明確にし、カツオ、                                ワカメは相続放棄しておく。
土地の名義はとりあえずフネにしておく。
(サザエにしておくとカツオ、ワカメは権利がなくなるため)

2. 土地を相続した人がマスオに土地を売る。
その際、マスオは新しい住宅ローンを借入する。

3. マスオの建物を例えばカツオ(成人前提)が買い取ってしまう。
その際、カツオが住宅ローンを借りる。

4. 土地の権利をカツオ、ワカメは受けず、現金だけ(金融資産だけ)もらっておく。
住宅ローンがマスオが払えなくても、売却すれば、リスクを負わないと高をくくる。

5. フネ、サザエ、カツオ、マスオ、ワカメで協力して土地、建物を売却する。
その際、花沢不動産に仲介を依頼するのが妥当。
そして売却代金から諸費用(仲介手数料等)を考慮してみんなで分ける。

6. 贈与等で名義を移してしまう。(税金は無考慮)

などです。

一番大切な対策は現状をしっかり把握し、関係者でしっかり話し合うことです。
こういう事例は千差万別で、全く同じケースというのはありません。

ですので、その対策を行う場合は、現状認識と話合い、優先順位等を明確にしておく必要があります。

長くなったので終了。

次回も磯野家で。

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