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相続対策コラム

NO.58 磯野家相続 相続税の基礎控除のはなし2 10/4/22

昨日は相続税の基礎控除の話を書きました。

おさらいとして 基礎控除は残された財産が基礎控除までだったら相続税はかからない というラインです。

磯野家の場合は、波平の相続人(財産を受ける人)がフネ、サザエ、カツオ、ワカメの4人ですので、基礎控除の5000万と相続人一人につき1000万円の控除がある為、9000万円の控除になります。

もう少し簡単いうと、波平の財産を調べて、波平の遺産総額が9000万円だったら相続税は掛からないということです。

相続人が増えれば節税できると考えがちになってしまいます。
養子を沢山とって節税を考えるかもしれません。
しかし実際はそんな都合よくいきません。

実子(本当の子)がいる場合は養子1人にしか1000万の控除は認められません。
(実子がいない場合は2人まで)

【ノリスケが波平の養子だったら】

年中、磯野家に出入りをしているノリスケ(サザエのいとこ)を波平がひょんなことから養子にした場合の相続税の基礎控除額の考えてみたいと思います。

その場合、相続人がフネ、サザエ、カツオ、ワカメ、ノリスケの5人となる為、相続税の基礎控除額が1億円になります。
ノリスケのおかげで少しだけ節税ができます。

【申告不要 】

仮に波平が5000万を残して亡くなった場合、基礎控除の範囲ですので相続税は掛からないですし、相続税の申告も必要ありません。

長くなったので以上。

次回も磯野家です。

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