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相続対策コラム

NO.59 磯野家相続 波平の借金は財産から引く(債務控除) 10/4/22

前回、相続税を計算する際の基礎控除について書きました。

今回は債務控除について書きたいと思います。

相続の手続きの手順として、相続人の調査をし、財産負債の調査をします。すると財産の分け方や相続税が掛かるかどうかが気になってきます。

【波平の借金は財産から引く】

以前書きましたが、波平の借金というには、相続人(財産を受ける人)が相続してしまいます。
波平が5000万円の借金があった場合、その借金をフネ、サザエ、カツオ、ワカメが相続してしまいます。

少し余談になりますが、遺産分割協議(財産分けの協議)でカツオ、ワカメが借金を相続しないと合意したとしても、お金を貸している人には通用しないです。
波平の借金から身を守るには相続放棄しかありません。

波平が残した財産より借金の方が多い場合は家庭裁判所で相続放棄すればよいのですが、相続放棄をしてしまうと財産をもらうことが出来ないので、万能とはいえません。

本題に戻るが、波平が1億8000万の財産を残した場合、借金が5000万あればそれを、財産から差引くことが出来ます。
1億8000万ー5000万=1億3000万円というような計算になります。

もう少し分かりやすく書くと波平の借金分に関しては相続税は掛からないということです。
しかし、現実問題として税金対策を大義名分にして借金をすると、トラブルの元になることがよくあるので注意下さい。

以上。

次回も磯野家で。

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