前回、相続税の計算の際、波平の資産から借金分を引けるという話を書きました。
今回もその続きです。
確かに波平に借金があれば財産からその分を引けます。彼も趣味が多いので多少、借金があったとしても不思議ではありません。
また、波平の葬式費用も財産から差引くことが出来ます。
今回は波平がノリスケの連帯保証人になってしまった借金は債務控除(財産から引くこと)ができるか考えてみたいと思います。
過去にも書いたが、ノリスケが波平に連帯保証をお願いした場合、波平がノリスケのかわいさに負け何度となく借金の連帯保証人になっていくのは想像が出来るところです。
この連帯保証の借金は相続人であるフネ、サザエ、カツオ、ワカメは相続してしまいます。
ここで連帯保証系の借金でも2種類あることに注意してください。
【連帯保証人と連帯債務者
】
この2つですが、法的な違いは微妙です。
どちらもノリスケが返せなくなったり、夜逃げしたりした場合、波平若しくは波平を相続する人に支払い義務がでてくるのです。
相続の際の違いは連帯保証の場合は波平が何億とノリスケの連帯保証をしても、財産から差引くこと(債務控除)はできません。
連帯債務の場合は、波平の財産から連体債務額を差引く(債務控除)できます。
ざっくりいうと、波平がノリスケの連帯保証人なら相続税が安くならないです。
しかし、
連帯債務者ならば相続税は安くなります。
長くなったので以上。
次回はすこしゆるい感じの磯野家で。