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相続対策コラム

NO.69 磯野家相続 不動産の分け方 共有にしとく 10/4/22

相続の際、主だった財産が不動産のときの分け方について書いています。
前回は売って分ける場合について書きました。
今回は共有で分ける場合について書きたいと思います。

波平が磯野家の自宅不動産を単独所有している(ひとりで持っている)場合を考えてみたいと思います。

波平に相続が開始し、その財産をもらう権利があるのが、フネ、サザエ、カツオ、ワカメです。フネが半分、サザエ、カツオ、ワカメが6分の1もらう権利を持ちます。

【共有で持つ 】

不動産を分ける場合、トラブルを避ける為などで、共有名義にすることがあります。
磯野家の場合、フネが2分の1、サザエ、カツオ、ワカメが6分の1という感じで法務局に申請をします。
こうすると手続き的にも簡単ですし費用もそんなに掛かりません。
そしてなにより家族で財産の話を深くしなくて良い為、気持ち的にも楽です。

しかし、私自身は共有で不動産を持つことはあまりお勧めしません。
緊急避難的に共有名義で不動産を持ってしまった後、その不動産が塩漬けされたことをよく見ます。
塩漬けとは磯野家の自宅不動産を売ることも、お金を借りることも出来なくなってしまうことです。

相続で共有する場合は相続人同士で深い話合いが必要です。
安易に共有にすると大変なことになります。(共有でもうまくいくケースはあります。)

長くなったので以上。

次回も磯野家で。

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