相続の際、主だった財産が不動産のときの分け方について書いています。
前回は売って分ける場合について書きました。
今回は共有で分ける場合について書きたいと思います。
波平が磯野家の自宅不動産を単独所有している(ひとりで持っている)場合を考えてみたいと思います。
波平に相続が開始し、その財産をもらう権利があるのが、フネ、サザエ、カツオ、ワカメです。フネが半分、サザエ、カツオ、ワカメが6分の1もらう権利を持ちます。
【共有で持つ
】
不動産を分ける場合、トラブルを避ける為などで、共有名義にすることがあります。
磯野家の場合、フネが2分の1、サザエ、カツオ、ワカメが6分の1という感じで法務局に申請をします。
こうすると手続き的にも簡単ですし費用もそんなに掛かりません。
そしてなにより家族で財産の話を深くしなくて良い為、気持ち的にも楽です。
しかし、私自身は共有で不動産を持つことはあまりお勧めしません。
緊急避難的に共有名義で不動産を持ってしまった後、その不動産が塩漬けされたことをよく見ます。
塩漬けとは磯野家の自宅不動産を売ることも、お金を借りることも出来なくなってしまうことです。
相続で共有する場合は相続人同士で深い話合いが必要です。
安易に共有にすると大変なことになります。(共有でもうまくいくケースはあります。)
長くなったので以上。
次回も磯野家で。