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相続対策コラム

NO.75 磯野家相続 遺産分割協議書に印鑑を押すということ 10/4/22

最近の内容とカブってしまいますが、遺産分割協議書の印鑑を押すということについて書きたいと思います。

磯野家の場合、波平が亡くなって相続人(財産を貰う権利も持つ人)がフネ、サザエ、カツオ、ワカメです。法律で決まっている取り分はフネが半分で、子供3人は6分の1です。

 しかし、法律で決まっている取り分というのはあくまで、決まっているだけです。
裁判等になった場合の基準や遺産を分ける際の目安でしかありません。
 
必ず、その取り分で分けなくてはならないものではありません。
あくまで当事者(相続人同士)の話合いの方が優先します。

例えば、ワカメは法律の取り分は5000万なのに、10万円を貰うのみの内容の遺産分割協議書に署名捺印すれば、原則波平の財産を10万円以上は要求できません。

法律や遺言、親戚の意見、その他の方の意見より、相続というのは相続人(フネ、サザエ、カツオ、ワカメ)の話合いが優先します。

ですので、相続人間の話合いには正確な資産の情報や知識が必要になります。

長くなったので以上。

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