前回の遺言で出来ることの続きを書きます。
遺言の基本は財産を誰にあげるとか、どういう風に分けるとかになってくると思います。
それ以外でも出来ることはあります。
結構なことが出来るのですが、マニアックになる為、今回は一つに絞りたいと思います。
【遺言でできる子供の認知】
例えば、波平に愛人がおり、そこに隠し子がいたとします。
その隠し子は、波平が認知しない限り相続人(財産を貰う人)にはなりません。
波平が生前、様々な事情がありその隠し子を認知できなかったとします。
生真面目な波平はそれが心残りでした。
そんな場合でも遺言によってその隠し子を認知することができます。
そういったことも遺言で行うことが出来ます。
以上。