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相続対策コラム

NO.102 磯野家相続 波平と相続時精算課税制度 10/4/27

生前の相続対策で外せない制度として相続時精算課税制度というものがあります。
ざっくりと大まかにこの制度を説明します。

65歳以上の親から子供に2500万円までなら贈与税が掛からず贈与できるというものです。
そして2500万円を超えたとしてもその超えた分の20%の税金を払うというもの。

また、その納めた税金は相続時にうまく調整するというものです。

例えば、波平がカツオにこの制度を使って5000万円を贈与したとします。
カツオは500万円の税金を納めます。
そして、波平が亡くなったときに相続税が掛からないような場合ならば、500万円はかえってきます。

相続税がいっぱい掛かる場合、2000万円ぐらい掛かるような場合は、その差額1500万円を納めるというものです。

この説明はちょっとマニアックになります。
しかし、相続時精算課税制度は生前相続対策では非常に有効です。

次回、具体的に書きたいと思います

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