相続時精算課税制度
を使って波平がカツオに自宅不動産を贈与した場合を考えたいと思います。
自宅に関する贈与というのは2500万の枠より優遇されていたり、年齢的に波平もカツオを相続時精算課税制度の対象外ですが、もし使えたらという設定で考えていきたいと思います。
磯野の自宅不動産の評価はザックリ1億7千〜8千万というところです。
これは相続や贈与の際は路線価という税務署の評価です。
それで贈与するとカツオは約3100万円の税金を納める必要が出てきます。
しかし、普通に贈与するより5000万円以上税金を掛からなくできます。
しかし、この3100万円の税金は波平が亡くなったとき、相続税が掛からない場合は還ってきたり、もっと納めなくてはならないことになったりします。
この辺の説明はちょっとややこしくなりますので、だいたいで。
相続時精算課税制度は特定の相続人に不動産などの分けるのが難しい資産を生前贈与しておく場合に有効に作用します。