最近は相続時精算課税制度について書いてます。
ザックリ65歳以上の波平から20歳以上の子供(サザエ、カツオ、ワカメ)に対しては2500万円までは贈与税が掛からなく生前贈与できます。
その2500万円を超えた場合はその超えた分の20%を税金を払うというものです。
この制度は決して相続税が安くなるというものではありません。
生前贈与がしやすいというものです。
【相続時精算課税制度の使い方】
波平が亡くなるとき、波平が持っている財産はすべて相続の対象になります。
相続の対象ということは、相続人(フネ、サザエ、カツオ、ワカメ)のみんなで持つ(準共有)ことになります。
フネ、サザエ、カツオ、ワカメの一人でも納得しない場合、遺産(預金、株、不動産)などは特定の人の所有にはできなくなります。
そうならないように、事前に相続時精算課税制度を使って生前贈与しておくとよいことがあります。
具体策は後日。