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相続対策コラム

NO.106 磯野家相続 相続時精算課税制度の使い方2 10/4/27

相続時精算課税制度の使い方の続きです。
この制度は決して税金をお安くするものではありません。
相続税自体は変わりません。

しかし、波平の持っている資産で分割するのが困難なものがあれば、事前に生前贈与しておくのがよいかとは思います。

例えば、不動産。
不動産は所有者が増える(共有する)場合、あまりよいことはありません。
ましてや、磯野家の場合、自宅不動産の場合、売って現金にして分けたりすると家族間に大きな遺恨を残すことになるかもしれません。

ですので、事前にカツオに相続時精算課税制度を使って贈与するとよいかもしれません。

次に非上場の株式。 上場してない株とは大抵の場合、自分やその家族が経営している会社の株です。

その類のものも事前に贈与しておくとよいかもしれません。

詳しくは後日。

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