最近は波平の相続対策について書いてます。
その中で生前贈与について書いてます。
前に相続時精算課税制度について書きました。
精算課税制度は2500万円まで贈与税が掛かることなく贈与できる制度です。
(65歳以上の親から20歳以上の子供に対して)
ですので、波平が65歳の時にカツオが21,22歳になるので使うことが出来ます。
【住宅取得資金の場合】
それ以外にも3500万円まで税金掛からず贈与できる場合もあります。
それは家を買うときなどのお金の贈与に関しては、3500万円まで贈与税が掛からなくなります。
詳しくは次回で。