<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続について考えています。
私は不動産を所有しています。
先日、エンディングノートでは不動産の名義変更はできないと知りました。
そこで直筆で遺言書を書きました。自筆証書遺言です。
内容は 私のいえは長男が相続する。
と書いておきました。
直筆で遺言を残したのでこれで安心ですか?
<回答>
遺言書を形式通り書いたからといって不動産名義変更できるとは限りません。
自筆証書遺言で家庭裁判所で検認を受けたからといって法務局(不動産登記をする場所)で不動産名義変更に使えない場合もあります。
専門家に相談しましょう。
以上。